【問 36】宅地建物取引業者A社が行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)のl規定に違反しないものはどれか。なお、この問において「37条書面」とは、法第37条の規定により交付すべき書面をいうものとする。
1 A社は、宅地の売買の媒介に際して、売買契約締結の直前に、当該宅地の一部に私道に関する負担があることに気付いた。既に買主に重要事項説明を行った後だったので、A社は、私道の負担に関する追加の重要事項説明は行わず、37条書面にその旨記載し、売主及び買主の双方に交付した。
2 A社は、営業保証金を供託している供託所及びその所在地を説明しないままに、自らが所有する宅地の売買契約が成立したので、買主に対し、その供託所を37条書面に記載の上、説明した。
3 A社は、媒介により建物の貸借の契約を成立させ、37条書面を借主に交付するに当たり、37条書面に記名押印をした取引主任者が不在であったことから、取引主任者ではない従業員に37条書面を交付させた。
4 A社は、宅地建物取引業者間での宅地の売買の媒介に際し、当該売買契約に瑕疵担保に関する特約はあったが、宅地建物取引業者間の取引であったため、当該特約の内容について37条書面への記載を省略した。
【正解】 3
1(違反する)売買において、私道負担に関する事項は重要説明事項である。これを行っていないことは宅地建物取引業法に違反する。、
2(違反する)宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者の相手方等に対して、当該売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、営業保証金を供託した供託所及び所在地(保証協会の社員である場合には、その旨、保証協会の名称、事務所の所在地等)を説明しなければならない(宅地建物取引業法35条の2)。
3(違反しない)37条書面について、宅地建物取引士の記名押印は必要であるが、交付する者は規定されていない。
4(違反する)売買において、瑕疵担保に関する定めがあるときは37条書面に記載しなければならない。