第三十七問(報酬)

【問 37】宅地建物取引業者A社(消費税課税事業者)は売主Bから土地付建物の売却の代理の依頼を受け、宅地建物取引業者C社(消費税課税事業者)は買主Dから戸建住宅の購入の媒介の依頼を受け、宅地建物取引業者C社(消費税課税事業者)は買主Dから戸建住宅の購入の媒介の依頼を受け、BとDの間で売買契約を成立させた。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはいくつあるか。なお、土地付建物の代金は5,250万円(うち、土地代金は2,100万円)で、消費税額及び地方消費税額を含むものとする。

ア A社はBから3,340,000円の報酬を受領し、C社はDから1,670,000円の報酬を受領した。

イ A社はBから2,200,000円の報酬を受領し、C社はA社及びDの了承を得た上でDから1,239,000円の報酬を受領した。

ウ A社はBから1,660,000円の報酬を受領し、C社はDから1,669,500円を報酬として受領したほか、Dの特別の依頼に基づき行った遠隔地への現地調査に要した特別の費用について、Dが事前に負担を承諾していたので、50,000円を受領した。

 

1 一つ

2 二つ

3 三つ

4 なし

 

 

 

【正解】   1

 

ア(違反する)

イ(違反する)

ウ(違反しない)

宅建業者が代理を行った場合、代理の依頼者から受領することができる報酬額は、原則として媒介報酬限度額の2倍が上限となる。ただし、依頼者の依頼によって行う広告の料金や、特別の費用について事前に承諾があるものについては、別途狩猟することができる。

 本問における物件の価額は、建物2,000万円、土地3,100万円である。

 報酬額=5,100万円×3%+6万円=1,590,000円(税抜き)

 上限額=1,590,000×1.05×2=3,339,000円

 

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2016年03月30日