第三十四問(クーリング・オフ)

【問 34】宅地建物取引業者A社が、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した宅地の売買契約について、Bが宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場合における次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 Bは、自ら指定した喫茶店において買受けの申込みをし、契約を締結した。Bが翌日に売買契約の解除を申し出た場合、A社は、既に支払われている手付金及び中間金の全額の返還を拒むことができる。

2 Bは、月曜日にホテルのロビーにおいて買受けの申込みをし、その際にクーリング・オフについて書面で告げられ、契約を締結した。Bは、翌週の火曜日までであれば、契約の解除をすることができる。

3 Bは、宅地の売買契約締結後に速やかに建物請負契約を締結したいと考え、自ら指定した宅地建物取引業者であるハウスメーカー(A社より当該宅地の売却について代理又は媒介の依頼は受けていない。)の事務所において買受けの申込みをし、A社と売買契約を締結した。その際、クーリング・オフについてBは書面で告げられた。その6日後、Bが契約の解除の書面をA社に発送した場合、Bは売買契約を解除することができる。

4 Bは、10区画の宅地を販売するテント張りの案内所において、買受けの申込みをし、2日後、A社の事務所で契約を締結した上で代金全額を支払った。その5日後、Bが、宅地の引渡しを受ける前に契約の解除の書面を送付した場合、A社は代金全額が支払われていることを理由に契約の解除を拒むことができる。

 

 

 

【正解】   3

 

1(×)喫茶店で申込みをしているので、クーリング・オフの適用がある場所での申込みである。Bが翌日に売買契約の解除を申し出た場合、A社は既に支払われている手付金や中間金の全額を返還しなければならない。

2(×)クーリング・オフは書面により告げられた日から起算して8日を経過すると契約の解除ができない。月曜日に書面で告げられた場合の起算日は月曜日であり、翌週の月曜日までは契約の解除ができる。

3(○)代理又は媒介の依頼を受けていない宅建業者の事務所は、クーリング・オフ制度の適用がある場所となる。Bは書面で告げられた日の6日後に契約の解除書面を発送しているため、契約を解除できる。

4(×)テント張りの案内所はクーリング・オフ制度の適用がある場所である。代金全額を支払っていても、宅地の引渡しをしていないので、A社は代金全額が支払われたことを理由に契約の解除を拒むことはできない。

 

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2016年03月29日