第四問(留置権)

【問 4】留置権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば正しいものはどれか。

1 建物の賃借人が賃貸人の承諾を得て建物に付加した造作の買取請求をした場合、賃借人は、造作買取代金の支払いを受けるまで、当該建物を留置することができる。

2 不動産が二重に売買され、第2の買主が先に所有権移転登記を備えたため、第1の買主が所有権を取得できなくなった場合、第1の買主は、損害賠償を受けるまで当該不動産を留置することができる。

3 建物の賃貸借契約が賃借人の債務不履行により解除された後に、賃借人が建物に関して有益費を支出した場合、賃借人は、有益費の償還を受けるまで当該建物を留置することができる。

4 建物の賃借人が建物に関して必要費を支出した場合、賃借人は、建物所有者ではない第三者が所有する敷地を留置することはできない。

 

 

【正解】   4

 

1(×)他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまでその物を留置することができる(民法295条1項)。造作物買取請求権は、賃貸借契約終了時に造作物に対して発生する債権であるため、「その物に関して」にあたらず、建物を留置することはできない。

2(×)第1の買主の債権(不動産の引渡し請求権)は売主に対する債権であり、第2の買主に対する債権ではない(牽連性なし)。よって第1の買主は当該不動産を留置できない。これは当該不動産を留置することにより、第2の買主に対して、(不動産を引渡す)債務の履行を強制する関係にないからである。

3(×)債務不履行による解除後に賃借人が有益費を支出した場合、必要費の償還請求権をもって建物を留置することはできない。これは解除後に賃借人が建物を占有していることは、不法占拠と同様と解釈されているからである(判例)。

4(○)必要費償還請求権は賃貸人である、建物所有者に対する債権であるため第三者が所有する敷地を留置することはできない。これは、第三者が所有する敷地を留置しても建物所有者の債務の履行を促す関係にないからである。

 

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2016年03月28日