【問 27】宅地建物取引業者の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
1 宅地建物取引業者は、不正の手段により法第3条第1項の免許を受けたことを理由に免許を取り消された場合であっても、営業保証金を取り戻すことができる。
2 信託業法第3条の免許を受けた信託会社で宅地建物取引業を営むものは、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者とみなされるため、営業保証金を供託した旨の届出を国土交通大臣に行わない場合、国土交通大臣から免許を取り消されることがある。
3 宅地建物取引業者は、本店を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合、国債証券をもって営業保証金を供託しているときは、遅滞なく、従前の本店の最寄りの供託所に対し、営業保証金の保管換えを請求しなければならない。
4 宅地建物取引業者は、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事から、営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなった旨の通知を受けたときは、供託額に不足を生じた日から2週間以内に、その不足額を供託しなければならない。
【正解】 1
1(○)不正の手段により免許を受けたことを理由に免許を取り消されたとしても、営業保証金については、取り戻すことができる。
2(×)信託会社で宅地建物取引業を営む者は、免許以外の規定が適用される。よって、国土交通大臣から免許を取り消されることはない。
3(×)国債証券をもって営業保証金を供託している場合、保管替えの制度はない。新たに本店最寄りの供託所に営業保証金を供託した後、従前の供託所から営業保証金を取戻すこととなる。
4(×)営業保証金の額が不足することになった場合、通知を受領した時から2週間以内に不足額を供託しなければならない。