第二十六問(免許)

【問 26】宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 宅地建物取引業者A社の代表取締役が、道路交通法違反により罰金の刑に処せられたとしても、A社の免許は取り消されることはない。

2 宅地建物取引業者B社の使用人であって、B社の宅地建物取引業を行う支店の代表者が、刑法第222条(脅迫)の罪により罰金の刑に処せられたとしても、B社の免許は取り消されることはない。

3 宅地建物取引業者C社の非常勤役員が、刑法第208条の3(凶器準備集合及び結集)の罪により罰金の刑に処せられたとしても、C社の免許は取り消されることはない。

4 宅地建物取引業者D社の代表取締役が、法人税法違反により懲役の刑に処せられたとしても、執行猶予が付されれば、D社の免許は取り消されることはない。

 

 

 

【正解】   1

 

1(○)罰金刑で欠格事由になるのは、宅建業法違反や暴力系の場合である。道路交通法違反による罰金刑は欠格事由にはならない。

2(×)支店の代表者は「政令で定める使用人」に該当する。政令で定める使用人が、脅迫罪で罰金刑に処せられた場合、欠格事由となり、免許を取り消される。

3(×)非常勤役員であっても常勤役員と同様、暴力系の犯罪で罰金刑に処せられた場合には欠格事由となる。よってC社は免許を取り消される。

4(×)禁錮以上の刑(禁錮・懲役・死刑)の場合、法律による制限はなく刑の執行が終わった日から5年間は欠格事由となる。ただし、執行猶予が付された場合、執行猶予期間が満了すれば直ちに免許が受けられる。

 

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2016年03月29日