第二十三問(印紙税)

【問 23】印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 土地譲渡契約書の課税される印紙税を納付するため当該契約書に印紙をはり付けた場合には、課税文書と印紙の彩文とにかけて判明に消印しなければならないが、契約当事者の従業者の印章又は署名で消印しても、消印したことにはならない。

2 土地の売買契約書(記載金額2,000万円)を3通作成し、売主A、買主B及び媒介した宅地建物取引業者Cがそれぞれ1通ずつ保存する場合、Cが保存する契約書には、印紙税は課されない。

3 一の契約書に土地の譲渡契約(譲渡金額4,000万円)と建物の建築請負契約(請負金額5,000万円)をそれぞれ区分して記載した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、5,000万円である。

4 「建物の電気工事に係る請負金額は2,100万円(うち消費税額及び地方消費税額が100万円)とする」旨を記載した工事請負契約書について、印紙税の課税標準となる当該契約書記載金額は、2,100万円である。

 

 

 

【正解】    3

 

1(×)契約当事者の印章又は署名で消印してもよい。

2(×)すべての契約書に印紙税が課される。

3(〇)記載金額の高い方が課税標準となるため、当該契約書の記載金額は5,000万円である。

4(×)消費税額が明記されている場合に限り、税抜きの金額が課税標準となる。よって、当該契約書の記載金額は2,000万円である。

 

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2016年03月29日