第十九問(宅地造成等規制法)

【問 19】宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び特例市にあってはその長をいうものとする。

1 宅地造成工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行う場合、宅地造成に伴う災害を防止するために行う高さ4mの擁壁の設置に係る工事については、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。

2 宅地造成工事規制区域内において行われる切土であって、当該切土をする土地の面積が600㎡で、かつ、高さ1.5mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、都道府県知事の許可が必要である。

3 宅地造成工事規制区域内において行われる盛土であって、当該盛土をする土地の面積が300㎡で、かつ、高さ1.5mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、都道府県知事の許可が必要である。

4 当道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地について、宅地造成に伴う災害の防止のために必要があると認める場合においては、その宅地の所有者、管理者、占有者、造成主又は工事施工者に対し、擁壁の設置等の措置を勧告することができる。

 

 

 

【正解】   1

 

1(×)高さ5mえる擁壁を設置する場合には、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。

2(○)切土で2mを超える崖を生ずることになるもの、又は面積500㎡を超えるものは都道府県知事の許可が必要である。

3(○)盛土で1mを超える崖を生ずることになるもの、又は面積500㎡を超えるものは都道府県知事の許可が必要である。

4(○)都道府県知事は、必要があるときは擁壁の設置等の措置の勧告をすることができる。

 

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2016年03月29日