第十八問(建築基準法)

【問 18】建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 地方公共団体は、延べ面積1,000㎡を超える建築物の敷地が接しなければならない道路の幅員について、条例で、避難又は通行の安全の目的を達するために必要な制限を付加することができる。

2 建ぺい率の限度が10分の8とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については、建ぺい率の制限は適用されない。

3 建築物が第二種中高層住居専用地域及び近隣商業地域にわたって存する場合で、当該建築物の過半が近隣商業地域に存する場合には、当該建築物に対して法第56条第1項第3号の規定(北側斜線制限)は適用されない。

4 建築物の敷地が第一種低層住居地域及び準住居地域にわたる場合で、当該敷地の過半が準住居地域に存する場合には、作業場の床面積の合計が100㎡の自動車修理工場は建築可能である。

 

 

 

【正解】   3

 

1(○)地方公共団体は、特殊建築物、階数が三以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物又は延べ面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計。第四節、第七節及び別表第三において同じ。)が千平方メートルを超える建築物の敷地が接しなければならない道路の幅員、その敷地が道路に接する部分の長さその他その敷地又は建築物と道路との関係についてこれらの建築物の用途又は規模の特殊性により、前項の規定によつては避難又は通行の安全の目的を充分に達し難いと認める場合においては、条例で、必要な制限を付加することができる(建築基準法34条2項)。

2(○)建ぺい率の限度が十分の八とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物 については、建ぺい率に関する制限は適用されない(建築基準法53条の1第5項)。

3(×)北側斜線制限は過半主義の対象外(建築基準法91条)であるため、当該建物は北側斜線制限を受ける。

4(○)過半主義により準住居地域の用途制限を受けるため、150㎡以下の自動車修理工場は建築可能である。

 

 

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2016年03月29日