【問 17】建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア 一室の居室で天井の高さが異なる部分がある場合、室の床面から天井の一番低い部分までの高さが2.1m以上でなければならない。
イ 3階建ての共同住宅の各階のバルコニーには、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。
ウ 石綿以外の物質で居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがあるものとして政令で定める物質は、ホルムアルデヒドのみである。
エ 高さが20mを超える建築物には原則として非常用の昇降機を設けなければならない。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
【正解】 4
1(×)居室の天井の高さは、二・一メートル以上でなければならない(建築基準法施行令21条1項)。項の天井の高さは、室の床面から測り、一室で天井の高さの異なる部分がある場合においては、その平均の高さによるものとする。
2(×)屋上広場又は二階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが一・一メートル以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない(建築基準法施行令126条1項)
3(×)居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがある物質は、、クロルピリホス及びホルムアルデヒドとする(建築基準法施行令20条の5)。
4(×)高さ三十一メートルをこえる建築物(政令で定めるものを除く。)には、非常用の昇降機を設けなければならない(建築基準法34条2項)。