第十六問(都市計画法)

【問 16】都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 開発行為とは、主として建築物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更を指し、特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更は開発行為には該当しない。

2 市街化調整区域において行う開発行為で、その規模が300㎡であるものについては、常に開発許可は不要である。

3 市街化区域において行う開発行為で、市町村が設置する医療法に規定する診療所の建築の用に供する目的で行うものであって、当該開発行為の規模が1,500㎡であるものについては、開発許可は必要である。

4 非常災害のため必要な応急処置として行う開発行為であっても、当該開発行為が市街化調整区域において行われるものであって、当該開発行為の規模が3,000㎡以上である場合には、開発許可が必要である。

 

 

 

 

【正解】   3

 

1(×)「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更をいう(都市計画法4条12項)。

2(×)市街化調整区域の場合、面積による例外規定はない。

3(○)医療法に規定する診療所は例外規定(図書館、公民館、変電所等)に該当しない。よって1,000㎡以上の開発行為は開発許可が必要である。

4(×)非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為については、開発許可は不要である。

 

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2016年03月28日