【問 12】賃貸借契約に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。
1 ゴルフ場経営を目的とする土地賃貸借契約については、対象となるすべての土地について地代等の増減額請求に関する借地借家法第11条の規定が適用される。
2 借地権の存続期間が満了する際、借地権者の契約の更新請求に対し、借地権者が遅滞なく異議を述べた場合には、借地契約は当然に終了する。
3 二筆以上ある土地の借地権者が、そのうちの一筆の土地上に登記ある建物を所有し、登記ある建物がない他方の土地は庭として使用するために賃借しているにすぎない場合、登記がある建物がない土地には、借地借家法第10条第1項による対抗力は及ばない。
4 借地権の存続期間が満了する前に建物が滅失し、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を建築した場合、借地権設定者が異議を述べない限り、借地権は建物が築造された日から当然に20年間存続する。
【正解】 3
1(×)建物所有が目的でない土地賃貸借契約については、借地借家法11条は適用されない。
2(×)借地契約更新請求に対する異議は、借地権設定者及び借地権者が土地の使用を必要とする事情のほか、借地に関する従前の経過及び土地の利用状況並びに借地権設定者が土地の明渡しの条件として又は土地の明渡しと引換えに借地権者に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申し出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、述べることができない(借地借家法6条)。
3(○)借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる(借地借家法10条1項)。二筆以上ある土地で、建物がない土地には対抗力は及ばない(判例)。
4(×)借地権の存続期間が満了する前に建物が滅失し、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を建築した場合、承諾があった場合に限り、承諾があった日又は建物が築造された日のいずれか早い日から20年間存続する(借地借家法7条1項)。また新たな建物を築造する通知をした場合において、その通知を受けた日から2か月以内に異議を述べなかったときは、承諾があったものとみなす(借地借家法7条2項)。