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+++設計監理・工事監理のすすめ+++
戸建住宅の現場では、設計者は計画・設計の段階までを行い、施工者が設計監理・工事監理と施工とを一体で行っている現状がみられます。特に、リフォームや補強工事は新築工事に比べて小規模な工事と考えられており、設計監理・工事監理が軽視されがちです。
本来、設計監理・工事監理業務は、施主の立場から設計図書どおりに施工が行われているかを確認するものであるため、設計者の役割として設計監理・工事監理業務を認識することが重要です。設計と施工を一括で契約する場合でも、設計監理・工事監理の契約を別途結ぶなどにより適正な設計監理・工事監理が行われることが望ましい。
設計監理・工事監理の完了に際しては、施主に対して監理業務完了報告書を作成し、監理内容の承認を受けることが必要です。 |
Step 1
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建築相談
建築に関するご相談にお答えします。敷地 建物等についてなど。 |
Step 2
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基本設計
建主様の企画に関する要望や予算などをお伺いします。現地の調査や法令等の調査を検討し 重要事項説明後 具体的な図面を作成します。 |
Step 3
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実施設計
基本設計を基に建主様と打合せを重ね図面を詳細化していきます。 |
Step 4
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工事見積
施工業者を選定し見積りを依頼します。見積りの金額の調整や適正価格の検討を行います。 |
Step 5
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申請手続き
機関への建築確認申請の手続きを行います。 |
Step 6
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工事着手
建築工事がはじまります。 |
Step 7
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工事監理
工事が設計図書通りに施工されているか確認します。 |
Step 8
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完了検査
機関への完了検査の手続きを行います。検査済証交付後 工事監理者の完了検査を施工業者立会いのもと行い不備の手直しをします。 |
Step 9
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完成・引渡し
機器の使用方法や説明をいたします。竣工図書などの書類の引渡しを行います。 |
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工事監理について
工事監理者は施工業者と同一であってはなりません。造る人と検査する人が同一な場合は厳格な工事監理行為が行えません。工事監理者と施工業者は区別すべきです。
よく言われる公的第三者機関による完了検査とは法律上の検査であって工事監理行為ではありません。 |