住宅瑕疵担保履行法(じゅうたくかしたんぽりこうほう)とは

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ポイント1

住宅にも保証はあるの?
■新築住宅は、「住宅品質確保法」によって10年間の保証があります。

■瑕疵(欠陥)が見つかった場合には、住宅事業者が、無料で直さなければなりません。

■保証されるのは、住宅の構造耐力上主要な部分と、雨水の浸入を防止する部分です。     
ポイント2

新しい法律はどんな法律?
■住宅事業者は保険に加入したり、保証金を預けておくことで、万が一、住宅事業者が倒産した場合でも、欠陥を直すための費用を確保することが、新しい法律で義務づけられました。

■この新しい法律は、「住宅瑕疵担保履行法」と言います。

■この法律の対象となるのは、消費者に新築住宅を引き渡す「建設業者」や「宅建業者」といった住宅事業者です。 
ポイント3

「住宅瑕疵保険」
とはどんな保険?
■「住宅瑕疵保険」は、住宅の欠陥を直す費用をまかなうための保険です。

■加入手続きは住宅事業者が行いますので、消費者は特に手続きをする必要はありません。

■通常は住宅事業者が保険金を受け取って、欠陥を直しますが、倒産等で住宅事業者が直せない場合には、消費者が直接受け取れます。           
ポイント4

「住宅瑕疵保険」
の保険会社とは?
■「住宅瑕疵保険」は、国土交通大臣から指定された住宅専門の保険会社が引き受けます。

■「住宅瑕疵保険」に申し込んでいる新築物件の場合、工事中に専門の検査員(建築士)による検査が行われます。

■「住宅瑕疵保険」に入っているかどうか、保険の内容については、契約の時に住宅事業者からの説明や書面の交付がありますのでよくご確認ください。
ポイント5

トラブルになりそうな
ときには?
■保険加入の住宅は、トラブルの際に紛争処理制度(あっせん、調停、仲裁)が利用できます。申請手数料は1万円です。

■紛争処理をおこなうのは、全国の弁護士会に設置された「住宅紛争審査会」です。

■相談や専門家による面談は、「住宅紛争処理支援センター」でもおこなっております。
ポイント6

新築住宅の購入で
不安なこと。
■供託は、住宅事業者の事業規模に応じて計算した、現金や国債などの保証金を、10年間、供託所に預ける制度です。

■住宅事業者の倒産などで欠陥を直すことができない場合には、消費者に補償金が支払われます。

■マイホームを購入したり、注文したりするときには、住宅事業者の供託金額や、供託時期などをよく確認しましょう。

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