第十問(遺言)

【問 10】遺言及び遺留分に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 自筆証書の内容を遺言者が一部削除する場合、遺言者が変更する箇所に二重線を引いて、その箇所に押印するだけで、一部削除の効力が生ずる。

2 自筆証書による遺言をする場合、遺言書の本文の自署名下に押印がなければ、自署と離れた箇所に押印があっても、押印の要件として有効となることはない。

3 遺言執行者が管理する相続財産を相続人が無断で処分した場合、当該処分行為は、遺言執行者に対する関係で無効となるが、第三者に対する関係では無効とならない。

4 被相続人がした贈与が遺留分減殺請求により全部失効した場合、受贈者が贈与に基づいて目的物の占有を平穏かつ公然に20年間継続したとしても、その目的物を時効取得することはできない。

 

 

【正解】  4 

 

 

1(×)自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない(民法968条2項)より、本肢は誤り。

2(×)自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自署し、これに印を押さなければならない(民法968条1項)より、自署名下の押印という場所の特定はない。

3(×)遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言を妨げるべき行為をすることができない。よって処分行為は遺言執行者のみならず、第三者に対する関係でも無効となる。

4(○)「遺留分減殺請求により、贈与は遺留分を侵害する限度において失効し、受贈者が取得した権利は遺留分権利者に帰属する。受贈者が取得時効を援用したとしても、遺留分権利者への権利の帰属が妨げられるものではないと解する(判例)」より本肢は正しい。

 

 

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2016年03月22日