第四十五問(特定住宅瑕疵担保責任)

【問 45】特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保に関する法律に基づく住宅瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地建物取引業者である買主との間で新築住宅の売買契約を締結し、その住宅を引き渡す場合、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の義務を負う。

2 自ら売主として新築住宅を販売する宅地建物取引業者は、住宅瑕疵担保保証金の供託をする場合、宅地建物取引業者でない買主へのその住宅の引渡しまでに、買主に対し、保証金を供託している供託所の所在地等について記載した書面を交付して説明しなければならない。

3 自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者でない買主に引き渡した宅地建物取引業者は、基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について届出をしなければ、当該基準日以後、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結することはできない。

4 住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結している宅地建物取引業者は、当該保険に係る新築住宅に、構造耐力上主要な部分及び雨水の侵入を防止する部分の隠れた瑕疵(構造耐力又は雨水の侵入に影響のないものを除く。)がある場合に、特定住宅販売瑕疵担保責任の履行によって生じた損害について保険金を請求することができる。

 

 

【正解】   4

 

1(×)買主が宅建業者である場合、資力確保措置を講じる義務はない。

2(×)新築住宅の売買契約を締結するまでに、資力確保措置にかかる説明を書面を交付して行わなければならない。

3(×)新築住宅を販売した宅建業者は、基準日ごとに資力確保措置の状況について、届け出なければならない。届出をしなかったとき、当該基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後においては、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはならない。

4(○)保険契約は宅建業者が締結し、保険料を支払うものであるので、宅建業者が保険金を請求することができる。

 

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2016年03月24日