第四十四問(案内所)

【問 44】 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内に所在するマンション(100戸)を分譲する場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という)の規定によれば、正しいものはどれか。

1 Aが宅地建物取引業者Bに販売の代理を依頼し、Bが乙県内に案内所を設置する場合、Aは、その案内所に、法第50条第1項の規定に基づく標識を掲げなければならない。

2 Aが案内所を設置して分譲を行う場合において、契約の締結又は契約の申込みの受付を行うか否かにかかわらず、その案内所に法第50条第1項の規定に基づく標識を掲げなければならない。

3 Aが宅地建物取引業者Cに販売の代理を依頼し、Cが乙県内に案内所を設置して契約の締結業務を行う場合、A又はCが専任の宅地建物取引士を置けばよいが、法第50条第2項の規定に基づく届出はCがしなければならない。

4 Aが甲県内に案内所を設置して分譲を行う場合において、Aは甲県知事及び乙県知事に、業務を開始する日の10日前までに法第50条第2項の規定に基づく届出をしなければならない。

 

 

 

【正解】   2

 

1(×)当該案内所にはBの標識が必要となるがAの標識は必要ない。

2(○)案内所には標識の設置義務がある。

3(×)届出義務があるのはAである。Aは免許権者である甲県と案内所を設置する乙県に届出をしなければならない。

4(×)乙県に案内所を設置するわけではないので、乙県には届出する必要はない。

 

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2016年03月24日