【問 43】宅地建物取引業法の規定に基づく監督処分に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、自ら売主となる乙県内に所在する中古住宅の売買の業務に関し、当該売買契約においてその目的物の瑕疵を担保すべき責任を負わない旨の特約を付した。この場合、Aは、乙県知事から指示処分を受けることがある。
2 甲県に本店、乙県に支店を設置する宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)は、自ら売主となる乙県内におけるマンションの売買の業務に関し、乙県の支店において当該売買の契約を締結するに際して、代金の30%の手付金を受領した。この場合、Bは、甲県知事から著しく不当な行為をしたとして、業務停止処分を受けることがある。
3 宅地建物取引業者C(甲県知事免許)は、乙県内に所在する土地の売買の媒介業務に関し、契約の相手方の自宅において相手を威圧し、契約締結を強要していたことが判明した。この場合、甲県知事は、情状が特に重いと判断したときは、Cの宅地建物取引業の免許を取り消さなければならない。
4 宅地建物取引業者D(国土交通大臣免許)は、甲県内に所在する事務所について、業務に関する帳簿を備えていないことが判明した。この場合、Dは、甲県知事から必要な報告を求められ、かつ、指導を受けることがある。
【正解】 2
1(○)免許を受けた国土交通大臣又は都道府県以外の都道府県知事であっても、当該都道府県の区域内における業務に関して、宅建業者に対して必要な指示を行うことができる。
2(×)本肢の場合、業務を行ったのは乙県の支店であるので、業務停止処分を行うことができるのは国土交通大臣或いは乙県知事である。
3(○)業務停止処分に該当する行為をし、情状が特に重いときは免許権者が当該宅建業者の免許を取り消さなければならない。
4(○)都道府県知事は当該都道府県において業務を行う宅建業者に対して、必要な指示をすることができる。