第四十一問(説明義務)

【問 41】宅地建物取引業者が売主である新築分譲マンションを訪れた買主Aに対して、当該宅地建物取引業者の従業者Bが行った次の発言内容のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはいくつあるか。

ア A:眺望の良さが気に入った。隣接地は空地だが、将来の眺望は大丈夫だろうか。

  B:隣接地は、市有地で、現在、建築計画や売却の予定がないことを市に確認しました。将来、建つとしても公共施設なので、市が眺望を遮るような建物を建てることは絶対ありません。ご安心ください。

イ A:先日来たとき、5年後の転売で利益が生じるのが確実だと言われたが本当か。

  B:弊社が数年前に分譲したマンションが、先日高値で売れました。このマンションはそれより立地条件が良く、また、近隣のマンション価格の動向から見ても、5年後値上がりするのは間違いありません。

ウ A:購入を検討している。貯金が少なく、手付金の負担が重いのだが。

  B:弊社と提携している銀行の担当者から、手付金も融資の対象になっていると聞いております。ご検討ください。

エ A:昨日、申込証拠金10万円を支払ったが、都合により撤回したいので申込証拠金を返してほしい。

  B:お預かりした10万円のうち、社内規程上、お客様の個人情報保護のため、申込書の処分手数料として、5,000円はお返しできませんが、残金につきましては法令に従いお返しします。

 

1 一つ

2 二つ

3 三つ

4 なし

 

 

 

【正解】   1

 

ア(違反する)将来の環境や利便に関する「断定的判断の提供」は宅建業法違反となる。

イ(違反する)将来の利益に関する「断定的判断の提供」は宅建業法違反となる。

ウ(違反しない)宅建業者が自ら貸付けや信用を供与する行為は宅建業法違反となるが、銀行融資への検討を促しているだけなので違反とまではならない。

エ(違反する)申込みの撤回が行われた場合においては、宅建業者は速やかに買受けの申込み又は売買契約の締結に際し受領した手付金その他の金銭を返還しなければならない。よって受領した金銭の一部を手数料とすることはできない。

 

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2016年03月24日