【問 40】宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア Aは、Bとの間で建築工事完了後の建物に係る売買契約(代金3,000万円)において、「Aが契約の履行に着手するまでは、Bは、売買代金の1割を支払うことで契約の解除ができる」とする特約を定め、Bから手付金10万円を受領した。この場合、この特約は有効である。
イ Aは、Bとの間で建築工事完了前の建物に係る売買契約(代金3,000万円)を締結するに当たり、保険事業者との間において、手付金等について保証保険契約を締結して、手付金300万円を受領し、後日保険証券をBに交付した。
ウ Aは、Bとの間で建築工事完了前のマンションに係る売買契約(代金3,000万円)を締結し、その際に手付金150万円を、建築工事完了後、引渡し及び所有権の登記までの間に、中間金150万円を受領したが、合計額が代金の10分の1以下であるので保全措置を講じなかった。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 なし
【正解】 4
ア(×)宅建業者が自ら売主となる売買契約を締結する際に受領する手付は、どのような名称や性質の手付であっても、解約手付としての性質が付与される。本肢においては、10万円の手付を受領しているので、買主は10万円の手付を放棄すれば解約することができる。よって、「売買代金の1割を支払う」旨の特約は買主が不利となるので無効となる。
イ(×)保証保険契約で保全措置を行う場合、保険事業者との間で」契約を締結し、保険証券又はこれに代わるべき書面を買主に交付した後でなければ手付金等を受領してはならない。
ウ(×)建築工事完了前の売買においては、代金の額が100分の5以下かつ1,000万円以下である場合、保全措置が不要となる。また、手付金とは契約の締結の日以後当該宅地又は建物の引渡し前に支払われる、ものをいう。本肢における中間金は引渡し前に支払われているので手付金とみなされる。そうすると、代金の100分の5以上の手付金を受領していることになるので宅建業法違反となる。