【問 37】次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において「建築確認」とは、建築基準法第6条第1項の確認をいうものとする。
1 宅地建物取引業者は、建築確認が必要とされる建物の建築に関する工事の完了前においては、建築確認を受けた後でなければ、当該建物の貸借の媒介をしてはならない。
2 宅地建物取引業者は、建築確認が必要とされる建物の建築に関する工事の完了前において、建築確認の申請中である場合は、その旨を表示すれば、自ら売主として当該建物を販売する旨の広告をすることができる。
3 宅地建物取引業者は、建築確認が必要とされる建物の建築に関する工事の完了前においては、建築確認を受けた後でなければ、当該建物の貸借の代理を行う旨の広告をしてはならない。
4 宅地建物取引業者は、建築確認が必要とされる建物の建築に関する工事の完了前において、建築確認の申請中である場合は、建築確認を受けることを停止条件とする特約を付ければ、自ら売主として当該建物の売買契約を締結することができる。
【正解】 3
1(×)契約締結に関する制限は「売買・交換」のときである。貸借の代理・媒介の場合には建築確認前であっても可能である。一方、広告の開始時期の制限は取引全般が規制の対象となる。
2(×)工事完了前においては、その工事に関して必要な許可・確認等を受けた後でなければ広告をしてはならない。
3(○)広告規制は宅建業の取引全般が対象となる。
4(×)工事の完了前においては、その工事に関して必要な許可・認可を受けた後でなければ、自ら当事者として、「売買・交換」の契約を締結してはならない。また「売買・交換」の代理又は媒介をすることもできない。