第二十九問(重要事項説明)

【問 29】宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明及び書面の交付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 宅地建物取引業者ではない売主に対しては、買主と同様に、宅地建物取引士をして、契約締結時までに重要事項を記載した書面を交付して、その説明をさせなければならない。

2 重要事項の説明及び書面の交付は、取引の相手方の自宅又は勤務する場所等、宅地建物取引業者の事務所以外の場所において行うことができる。

3 宅地建物取引業者が代理人として売買契約を締結し、建物の購入を行う場合は、代理を依頼した者に対して重要事項の説明をする必要はない。

4 重要事項の説明を行う宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなくてもよいが、書面に記名押印する宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなければならない。

 

 

【正解】  2

必ず得点したい問題です。重要事項説明については、1)だれが、2)いつまでに、3)どこで、4)何を説明するか、5)交付する方法、6)だれに対して、説明しなければならないか、しっかりと理解しましょう。

1(×)重要事項説明の相手方は「買主」、「交換の相手」、「借主」であり、相手が宅建業者であっても省略できません。一方、売主に対しては説明義務はありません。

2(○)重要事項説明に際して場所の制約はありません。この点、クーリングオフと混同しやすいので整理して覚えておきましょう。

3(×)宅地建物取引業者が代理人として売買契約を締結し、建物の購入を行う場合、当該宅地建物取引業者が依頼主に対して重要事項説明を行わなければなりません。この場合、売主に対しては、重要事項説明は不要となります。

4(×)重要事項説明を行う者は宅地建物取引士でなければなりませんが、専任であるかどうかを問わず行うことができます。

 

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2016年03月24日