【問 19】 宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核都市及び施行時特例都市にあってはその長をいうものとする。
1 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地について、宅地造成に伴う災害を防止するために必要があると認める場合には、その宅地の所有者に対して、擁壁等の設置等の措置をとることを勧告することができる。
2 宅地造成工事規制区域の指定の際に、当該宅地造成工事規制区域内において宅地造成工事を行っている者は、当該工事について改めて都道府県知事の許可を受けなければならない。
3 宅地造成に関する工事の許可を受けた者が、工事施工者を変更する場合には、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出ればよく、改めて許可を受ける必要はない。
4 宅地造成工事規制区域内において、宅地を造成するために切土をする土地の面積が500㎡であって盛土が生じない場合、切土をした部分に生じる崖の高さが1.5mであれば、都道府県知事の許可は必要ない。
【正解】 2
1(○)改善命令、改善勧告の相手方は、所有者、管理者、占有者である。
2(×)宅地造成工事規制区域の指定の際に、宅地造成工事を行っている者は指定があった日から21日以内に都道府県知事に届け出なければならないが、改めて許可を受ける必要はない。
3(○)軽微な変更は改めて許可を受ける必要はない。造成主、設計者、工事施行者、工事の着手予定日、工事の完了予定日などが軽微な変更にあたる。
4(○)切土は2m超、または500㎡超で宅地造成にあたる。本肢は宅地造成にあたらず、都道府県の許可は必要ない。