【問 18】建築基準法に関する記述のうち、誤っているものはどれか。
1 建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、エレベーターの昇降路の部分又は共同住宅の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積は、一定の場合を除き、算入しない。
2 建築物の敷地が建ぺい率に関する制限を受ける地域又は区域の2以上に渡る場合においては、当該建築物の建ぺい率は、当該各地域又は区域内の建築物の建ぺい率の限度の合計の2分の1以下でなければならない。
3 地盤面下に設ける建築物については、道路内に建築することができる。
4 建築協定の目的となっている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合においては、その建築協定については、当該建築物の借主は、土地の所有者とみなす。
【正解】 2
1 (○)容積率算定の際、共同住宅の共用の廊下、階段の床面積は延べ床面積に算入しない。
2 (×)建ぺい率に過半主義はない。2以上の用途地域に渡る場合、それぞれの地域の敷地面積の割合により按分計算を行う。
3 (○)道路内における建築制限の例外として建築することができるのは、1)地盤面下に設ける建築物、2)派出所・公衆便所等 3)公共用歩廊等 である。
4)(○)建築協定は土地の所有権を取得した者のみならず、借地権者にも及ぶ。よって本肢は正しい。