【問 13】建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 管理者が選任されていない場合、集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、集会を招集した区分所有者の一人が議長となる。
2 集会の招集の通知は、会日より少なくとも2週間前に発しなければならないが、この期間は規約で伸縮することができる。
3 集会の議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の1人がこれに署名し、押印をしなければならない。
4 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任することができる。この場合、任期は2年以内としなければならない。
【正解】 1
1(○)集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の一人が議長となる(区分所有法41条)より、管理者が不在の場合は集会を招集した区分所有者の一人が議長となる。
2(×)集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる時効を示して、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる(区分所有法35条1項)より、招集通知は一週間前までである。また、集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる(区分所有法36条)ので、併せて抑えておきたい。
3(×)議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の二人がこれに署名押印しなければならない(区分所有法42条3項)より、署名押印は二人分必要となる。
4(×)区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任し、又は4解任することができる(区分所有法25条1項)が、任期を2年以内としなければならないという規定はない。