第十一問(借地借家法)

【問 11】AがBとの間で、A所有の甲建物について、期間3年、賃料月額10万円と定めた賃貸借契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。

1 AがBに対し、賃貸借契約の期間満了の6カ月前までに更新しない旨の通知をしなかったときは、AとBは、期間3年、賃料月額10万円の条件で賃貸借契約を更新したものとみなされる。

2 賃貸借契約を期間を定めずに合意により更新した後に、AがBに書面で解約の申入れをした場合は、申入れの日から3か月後に賃貸借契約は終了する。

3 Cが、AB間の賃貸借契約締結前に、Aと甲建物の賃貸借契約を締結していた場合、AがBに甲建物を引き渡しても、Cは、甲建物の賃貸借をBに対抗することができる。

4 AB間の賃貸借契約がBの賃料不払を理由として解除された場合、BはAに対して、Aの同意を得てBが建物に付加した造作の買取りを請求することはできない。

 

 

【正解】  4

 

1(×)建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の一年前から六月前までの間に相手方に対して更新をしない旨通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は定めがないものとする(借地借家法26条1項)、より本肢は誤り。

2(×)建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から六月を経過することによって終了する(借地借家法27条1項)、より賃貸借契約の終了は6月後となる。

3(×)建物賃貸借の対抗要件は「引渡し」である。よってCは引渡しを受けたBに対抗できない。

4(○)債務不履行解除の場合、造作買取請求はできない。造作買取請求ができるのは、期間の満了又は解約の申入れに賃貸借の終了の場合である。

 

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2016年03月22日