【問 2】Aは、その所有する甲土地を譲渡する意思がないのに、Bと通謀して、Aを売り主、Bを買主とする甲土地の仮装の売買契約を締結した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、この問において「善意」又は「悪意」とは、虚偽表示の事実についての善意又は悪意とする。
1 善意のCがBから甲土地を買い受けた場合、Cがいまだ登記を備えていなくても、AはAB間の売買契約の無効をCに主張することができない。
2 善意のCが、Bとの間で、Bが甲土地上に建てた乙建物の賃貸借契約(貸主B、借主C)を締結した場合、AはAB間の売買契約の無効をCに主張することができない。
3 Bの債権者である善意のCが、甲土地を差し押さえた場合、AはAB間の売買契約の無効をCに主張することができない。
4 甲土地がBから悪意のCへ、Cから善意のDへと譲渡された場合、AはAB間の売買契約の無効をDに主張することができない。
【正解】 2
通謀虚偽表示(民法94条)からの出題。登場人物が3名以上になり、権利関係や取引関係がわかり辛い場合には図を描いて考えると整理しやすくなります。
1(○) 通常であれば不動産に関する物件の変動は登記がある方が勝ち、ということになりますが、通謀虚偽表示の場合は、そもそも無効でありその無効も善意の第三者に対抗できません。Aは自ら虚偽の実態を作出しているので善意のCにその無効を主張することはできません。
2(×) Cは甲土地の権利がBにあるとの虚偽の外観を信じ、かつ、AB間のやりとりについては善意であるため、これを前提に取引関係に入ったのであれば、保護されるべき善意の第三者ということになります。よって、AはAB間の売買契約の無効を主張することはできません。
3(○) 上記同様、Cは甲土地の虚偽の外観を信じて取引関係に入っていますので、帰責性のあるAにAB間の契約の無効を主張することはできません。
4(○) 悪意者⇒善意者と譲渡されたパターンです。この場合、悪意者に対してはAB間の契約の無効を主張できますが、善意者に対してはできないのは上述の通りです。一方、善意者⇒悪意者と譲渡された場合の考え方ですが、一旦、善意者が登場した時点で法律関係は確定するものと考えてください。よってこの場合には最終的に悪意者に譲渡されたとしても、AはAB間の契約の無効を主張できません。