第二問(所有権)

【問 2】所有権の移転又は取得に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 Aの所有する甲土地をBが時効取得した場合、Bが甲土地の所有権を取得するのは、取得時効の完成時である。

2 Aを売主、Bを買主としてCの所有する乙建物の売買契約が締結された場合、BがAの無権利について善意無過失であれば、AB間で売買契約が成立した時点で、Bは乙建物の所有権を取得する。

3 Aを売主、Bを買主として、丙土地の売買契約が締結され、代金の完済までは丙土地の所有権は移転しないとの特約が付された場合であっても、当該売買契約締結の時点で丙土地の所有権はBに移転する。

4 AがBに丁土地を売却したが、AがBの強迫を理由に売買契約を取り消した場合、丁土地の所有権はAに復帰し、初めからBに移転しなかったことになる。

 

 

 

【正解】    4

 

 

1(×)時効の効力は、その起算日に遡る(民法144条)ため、Bが甲土地の所有権を取得するのは、取得時効の完成時ではない。

2(×)単に無権利者であるAと売買契約が成立しても、Bは乙建物の所有権を取得できない。

3(×)条件が付された契約は、その条件が成就した時からその効力を生ずる(民法127条1項)ため、本肢においては、代金が完済されたときに所有権が移転するものと解される。

4(○)取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす(民法121条)ため、本肢における土地の所有権は、初めから移転しなかったことになる。

 

 

 

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2017年12月25日