第十問(相続)

【問 10】Aには、父のみを同じくする兄Bと、両親を同じくする弟C及びDがいたが、C及びDは、Aより先に死亡した。Aの両親は既に死亡しており、Aには内縁の妻Eがいるが、子はいない。Cには子F及び子Gが、Dには子Hがいる。Aが、平成26年8月1日に遺言を残さずに死亡した場合の相続財産の法定相続分として、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 Eが2分の1、Bが6分の1、Fが9分の1、Gが9分の1、Hが9分の1である。

2 Bが3分の1、Fが9分の2、Gが9分の2、Hが9分の2である。

3 Bが5分の1、Fが5分の1、Gが5分の1、Hが5分の2である。

4 Bが5分の1、Fが15分の4、Gが15分の4、Hが15分の4である。

 

 

 

【正解】   3

 

 

1(×)

2(×)

3(○)

4(×)

 

 まずは相続人が誰であるか判定する。内縁の妻Eには相続分は無い。相続においては、法律上の婚姻関係という形式が重視されているためである。次に両親も配偶者もいない為、兄弟姉妹が相続人となる。CとDはともに先に無くなっているが、その子F、G、Hは代襲相続人となる。よって相続人はB、F、G、Hとなる。

 次に相続分を計算する。まず、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の1/2となる(民法900条3項)ため、Bが1/5、CとDが生きていたなら2/5ずつの相続分となる。

 代襲相続人の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じであり、また直系卑属が複数人であるときは、等分することになる。よってFとGはCの2/5を等分して1/5ずつ、HはDの相続分を引き継いだ2/5が相続分となる。

 

 

 

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2016年03月25日