第八問(不法行為)

【問 8】不法行為に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 不法行為による損害賠償請求権の期間の制限を定める民法724条における、被害者が損害を知ったときとは、被害者が損害の発生を現実に認識した時をいう。

2 不法行為による損害賠償債務の不履行に基づく遅延損害金債権は、当該債権が発生した時から10年間行使しないことにより、時効によって消滅する。

3 不法占拠により日々発生する損害については、加害行為が終わった時から一括して消滅時効が進行し、日々発生する損害を知った時から別個に消滅時効が進行することはない。

4 不法行為の加害者が海外に在住している間は、民法第724条後段の20年の時効期間は進行しない。

 

 

 

【正解】   1

 

※非常に難しい問題です。条文で判断できない問題は深入りしないようにしましょう。判例を追いかけていたらキリがありませんので。

 

1(○)不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする(民法724条)。同条にいう被害者が損害を知った時とは、被害者が損害の発生を現実に認識した時をいうと解すべき(判例)より、本肢は正しい。

2(×)債権の消滅時効が10年(民法167条1項)であるが、当該債権は不法行為による損害賠償債権から発生したものであるため、724条の適用となる。よって本肢は誤り。

3(×)判例では一括して消滅時効が進行するのではなく、別個に進行するとされた。

4(×)民法での20年は除斥期間と考えられている(判例)ため、時効は進行する。刑事訴訟法255条では公訴時効が中断する(犯人が海外に逃げている場合)。

 

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2016年03月25日