【問 43】 宅地建物取引業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。
1 Aは、買主Bとの間で建物の売買契約を締結する当日、Bが手付金を一部しか用意できなかったため、やむを得ず、残りの手付金を複数回に分けてBから受領することとし、契約の締結を誘引した。
2 Aの従業者は、投資用マンションの販売において、相手方に事前の連絡をしないまま自宅を訪問し、その際、勧誘に先立って、業者名、自己の氏名、契約の締結の勧誘が目的である旨を告げた上で勧誘を行った。
3 Aの従業者は、マンションの建設に必要な甲土地の買受けに当たり、甲土地の所有者に対し、電話により売買の勧誘を行った。その際、売却の意思は一切ない旨を告げられたが、その翌日、再度の勧誘を行った。
4 Aの従業者は、宅地の売買を勧誘する際、相手方に対して「近所に幹線道路の建設計画があるため、この土地は将来的に確実に値上がりする」と説明したが、実際には当該建設計画は存在せず、当該従業者の思い込みであったことが判明した。
【正解】 2
1(違反する)手付金を複数回に分けて受領することは、顧客に対する信用供与に該当するため、宅建業法違反となる。
2(違反しない)勧誘に先立って必要事項を告げているので、宅建業法に違反しない。
3(違反する)売却の意思は一切ない旨告げられているにも拘わらず、翌日に再度の訪問を行うことは宅建業法に違反する。
4(違反する)「確実に値上がりする」旨の説明は、断定的判断の提供に該当するため、宅建業法に違反する(宅建業法47条の2)。