【問 36】建物の貸借の媒介を行う宅地建物取引業者が、その取引の相手方に対して行った次の発言内容のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。なお、この問において「重要事項説明」とは同法35条の規定に基づく重要事項の説明をいい、「重要事項説明書」とは同法の規定により交付すべき書面をいうものとする。
1 重要事項説明のため、明日お宅にお伺いする当社の者は、取引主任者ではありませんが、当社の最高責任者である代表取締役ですので、重要事項説明をする者として問題ございません。
2 この物件の契約条件につきましては、お手元のチラシに詳しく書いてありますので、重要事項説明は、内容が重複するため省略させていただきます。ただ、重要事項説明書の交付は、法律上の義務ですので、入居後、郵便受けに入れておきます。
3 この物件の担当である取引主任者が急用のため対応できなくなりましたが、せっかくお越しいただきましたので、重要事項説明書にある取引主任者欄を訂正の上、取引主任者である私が記名押印をし、代わりに重要事項説明をさせていただきます。私の宅地建物取引主任者証をお見せします。
4 この物件は人気物件ですので、申込を頂いた時点で契約成立とさせていただきます。後日、重要事項説明書を兼ねた契約書を送付いたしますので、署名押印の上、返送していただければ、手続きは全て完了いたします。
【正解】 3
1(×)重要事項説明は取引士が行わなくてはならない(専任の取引士でなくてもよい)。
2(×)重要事項説明は重要事項説明書を交付の上、その内容を説明しなければならない。
3(○)重要事項説明は特に担当者でなくとも問題はない。本肢は代わりの取引士が記名・押印し重要事項説明を行っているので、宅建業法に違反しない。
4(×)重要事項説明は書面を交付するのみでは義務を果たしたことにはならない。