【問 16】次のアからウまでの記述のうち、都市計画法による開発許可を受ける必要のある、又は同法第34条の2の規定に基づき協議する必要のある開発行為の組合せとして、正しいものはどれか。ただし、開発許可も受ける必要のある、又は協議する必要のある開発行為の面積については、条例による定めはないものとする。
ア 市街化調整区域において、国が設置する医療法に規定する病院の用に供する施設である建築物の建築の用に供する目的で行われる1,500㎡の開発行為。
イ 市街化区域において、農林漁業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行われる1,200㎡の開発行為。
ウ 区域区分が定められていない都市計画区域において、社会教育法に規定する公民館の用に供する施設である建築物の建築の用に供する目的で行われる4,000㎡の開発行為。
1 ア、イ
2 ア、ウ
3 イ、ウ
4 ア、イ、ウ
【正解】 1
ア(○)市街化調整区域の場合、面積による開発許可不要の適用はない。また医療法に規定する病院のように供する施設である建築物は開発許可が必要である(公益上必要な建築物に該当しない)。
イ(○)市街化区域において1,000㎡以上の開発行為は開発許可が必要となる。
ウ(×)公民館の用に供する施設である建築物は「公益上必要な建築物」に該当するため、開発許可は不要となる。