【問 12】借地借家法第38条の定期建物賃貸借(以下この問において「定期建物賃貸借」という。)に関する記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1 定期建物賃貸借契約を締結するには、公正証書による等書面によらなければならない。
2 定期建物賃貸借契約を締結するときは、期間を1年未満としても、期間の定めがない建物の賃貸借契約とみなされない。
3 定期建物賃貸借契約を締結するには、当該契約に係る賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了によって終了することを、当該契約書と同じ書面内に記載して説明すれば足りる。
4 定期建物賃貸借契約を締結しようとする場合、賃貸人が、当該契約に係る賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了によって終了することを説明しなかったときは、更新の契約がない旨の定めは無効となる。
【正解】 3
1(○)期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、契約の更新がないこととする旨を定めることができる(借地借家法38条1項)。
2(○)建物賃貸借においては、期間を一年未満とする契約は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなす(借地借家法29条1項)が、定期建物賃貸借については、この規定を適用しない(借地借家法38条1項)。
3(×)定期建物賃貸借契約においては、建物の賃貸人は、あらかじめ、建物の賃借人に対し、当該賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了すrことについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。(借地借家法38条2項)
4(○)建物の賃貸人が、契約の更新がなく、期間の満了によって終了することを説明しなかったときは、契約の更新がないこととする旨の定めは無効とする(借地借家法38条3項)。