第六問(物上保証)

【問 6】A銀行のBに対する貸付債権1,500万円につき、CがBの委託を受けて全額について連帯保証をし、D及びEは物上保証人として自己の所有する不動産にそれぞれ抵当権を設定していた場合、次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1 CがA銀行に対して債権全額について保証債務を履行した場合、Cは、D及びEの各不動産に対する抵当権を実行して1,500万円を回収することができる。

2 A銀行がDの不動産の抵当権を実行して債権全額を回収した場合、DはCに対して、1,000万円を限度として求償することができる。

3 第三者がDの所有する担保不動産を買い受けた後、CがA銀行に対して債権全額を弁済した場合、Cは代位の付記登記をしなければ、当該第三者に対してA銀行に代位することができない。

4 Eの担保不動産を買い受けた第三者がA銀行に対して債権全額を弁済した場合、当該第三者は、Cに対して、弁済した額の一部を求償することができる。

 

 

 

【正解】   4

 

1(×)保証人と物上保証人との間においては、その数に応じて、債権者に代位する。ただし、物上保証人が数人あるときは、保証人の負担部分を除いた残額について、各財産の価額に応じて、債権者に代位する(民法501条5号)。Cの負担部分は頭数で割るため500万円となる。これを除いた残額について物上保証人に対し代位する。よって1,000万円を回収することができる。

2(×)上記よりCの負担部分は500万円となるため、DはCに対して500万円の求償ができる。

3(×)弁済前の第三取得者に対しては、付記登記をすることなく代位できる。弁済後の第三取得者に対しては代位を付記しなければ、債権者に代位することができない(民法501条1号)。

4(○)第三取得者が弁済した場合、Cに対して負担部分の求償をすることができる。

 

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2016年03月28日