第四十問(手付金の保全措置)

【問 40】宅地建物取引業Aが、自ら売主として買主との間で締結する売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」とい。)の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において「保全措置」とは、法第41条に規定する手付金等の保全措置をいうものとする。

1 Aは、宅地建物取引業者でない買主Bとの間で建築工事完了前の建物を4,000万円で売却する契約を締結し300万円の手付金を受領する場合、銀行等による連帯保証、保険事業者による保証保険又は指定保管期間による保管により保全措置を講じなければならない。

2 Aは、宅地建物取引業者Cに販売代理の依頼をし、宅地建物取引業者でない買主Dと建築工事完了前のマンションを3,500万円で売却する契約を締結した。この場合、A又はCのいずれかが保全措置を講ずることにより、Aは、代金の額の5%を超える手付金を受領することができる。

3 Aは、宅地建物取引業者である買主Eとの間で建築工事完了前の建物を5,000万円で売却する契約を締結した場合、保全措置を講じずに、当該建物の引渡前に500万円を手付金として受領することができる。

4 Aは、宅地建物取引業者でない買主Fと建築工事完了前のマンションを4,000万円で売却する契約を締結する際、100万円の手付金を受領し、さらに200万円の中間金を受領する場合であっても、手付金が代金の5%以内であれば保全措置を講ずる必要はない。

 

 

 

【正解】   3

 

1(×)未完成物件の場合、指定保管期間による保全措置はない。

2(×)販売代理を依頼しても、自ら売主となるのはAであるため、Aが保全措置を講じなければならない。

3(○)手付金の保全措置についての制限は、宅建業者同士の取引では適用されない。よって5%を超える手付金を受領できる。

4(×)引渡し前に受領する中間金は、手付金と同様の制限を受ける。よって中間金受領時に合計300万円の手付となり、5%を超えることとなるため、全額について保全措置が必要となる。

 

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2016年03月30日