第二十九問(宅地建物取引業法)

【問 29】宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 宅地建物取引業者でない売主と宅地建物取引業者である買主が、媒介業者を介さず宅地の売買契約を締結する場合、法第35条の規定に基づく重要事項の説明義務を負うのは買主の宅地建物取引業者である。

2 建物の管理が管理会社に委託されている当該建物の賃貸借契約の媒介をする宅地建物取引業者は、当該建物が区分所有建物であるか否かにかかわらず、その管理会社の商号又は名称及びその主たる事務所の所在地を、借主に説明しなければならない。

3 区分所有建物の売買において、売主及び買主が宅地建物取引業者である場合、当該売主は当該買主に対し、当該一棟の建物に係る計画的な維持修繕のための修繕積立金の積立総額及び売買の対象となる専有部分に係る修繕積立金額の説明をすれば、滞納があることについては説明しなくてもよい。

4 区分所有建物の売買において、売主及び買主が宅地建物取引業者である場合、当該売主は当該買主に対し、法第35条の2に規定する供託所等の説明をする必要はない。

 

 

 

【正解】   2

 

1(×)重要事項説明は、宅建業者が相手方に対し、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関して行う。売主に対して行う必要はない。

2(○)管理・委託を受けている者の氏名・住所(法人にあってはその商号・住所)は説明事項である。

3(×)修繕積立金に関する規約がある場合には、その内容(月々の負担額、滞納がある場合にはその額)、既に積み立てられている額について説明しなければならない。

4(×)宅建業者同士の取引であっても、営業保証金の供託に関する説明は行わなければならない(宅建業法35条の2)。

 

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2016年03月29日