第二十一問(農地法)

【問 21】農地法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 農地の賃貸借について法第3条1項の許可を得て農地の引渡しを受けても、登記簿に登記をしなかった場合、その後、その農地について所有権を取得した第三者に対抗することができない。

2 雑種地を開墾し、現に畑として耕作されている土地であっても、土地登記簿上の地目が雑種地である限り、法の適用を受ける農地には当たらない。

3 国又は都道府県が市街化調整区域内の農地(1ヘクタール)を取得して学校を建設する場合、都道府県知事との協議が成立しても法第5条第1項の許可を受ける必要がある。

4 農業者が相続により取得した市街化調整区域の農地を自己の住宅用地として転用する場合でも、法第4条第1項の許可を受ける必要がある。

 

 

 

 

【正解】   4

 

1(×)農地又は採草放牧地の賃貸借は、その登記がなくても、農地又は採草放牧地の引渡があつたときは、これをもつてその後その農地又は採草放牧地について物権を取得した第三者に対抗することができる(農地法16条1項)。

2(×)農地であるかどうかは現況で判断する。

3(×)国又は都道府県が、農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のものにするため、これらの土地について権利を取得しようとする場合においては、国又は都道府県と都道府県知事との協議が成立することをもつて第一項の許可があつたものとみなす(農地法5条4項)。

4(○)相続による取得は許可は不要(農地法3条12号)となるが、転用については許可を受ける必要がある。

 

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2016年03月29日