【問 1】次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。
1 意思表示に法律行為の要素に錯誤があった場合は、表意者は、その意思表示を取り消すことができる旨。
2 贈与者は、贈与の目的である物又は権利の瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなかった場合は、その物又は権利の瑕疵又は不存在の責任を負う旨。
3 売買契約の目的物に隠れた瑕疵がある場合には、買主は、その程度に応じて代金の減額を請求することができる旨。
4 多数の相手方との契約の締結を予定してあらかじめ準備される契約条項の総体であって、それらの契約の内容を画一的に定めることを目的とするものを約款と定義する旨
【正解】 2
1(×)意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない(民法95条)。
2(○)贈与者は、贈与の目的である物又は権利の瑕疵又は不存在について、その責任を負わない。ただし、贈与者がその瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなかったときは、この限りでない(民法551条1項)。
3(×)売買の目的物に瑕疵があったときは、買主はその瑕疵により、その契約をした目的を達することができないときは、契約を解除することができる。この場合において、契約を解除することができないときは、損害賠償のみをすることができる(民法570条、566条1項)。代金の減額を請求できる旨の規定はない。
4(×)約款の定義は現行の民法にはない。(改正民法においては定義される可能性はある。)