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1 刑事上の責任(国が交通犯罪の予防と制裁を目的に科すもの)
(1) 人身事故の場合
   刑法により自動車運転過失致死傷罪・危険運転致死傷罪、道交法により罰金・禁錮・懲役などの罰則が科せられます。

 

(2) 物損事故の場合
   死傷者の出ない物損事故には刑法上の処罰はありませんが、飲酒運転や無免許運転の場合は道交法により、罰金・禁錮・ 懲役などの刑事罰が科されます。 また、他人の建造物などを損壊した場合は過失建造物損壊罪によって責任が問われます。

 

2 行政上の責任
  道交法に基づき、公安委員会が違反点数に応じて運転免許の停止・取り消し、罰金の納付など処分を行います。
  行政書士には聴聞・弁明の機会の代理権がありますので、免許取消時の出頭の代理ができます。

 

3 民事上の責任
  加害者は、損害を与えた被害者に対して金銭で賠償しなくてはなりません。
  人身事故では自賠法が優先して適用され、その後、民法による損害賠償を行います。
  物損事故では民法による損害賠償のみとなります。 

 

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