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後遺障害の認定

1 後遺障害の申請 
後遺障害等級は自賠責保険会社を窓口にして損害保険料率算出機構に属する、自賠責損害調査センター調査事務所が認定事務を担当しています。
つまり、申請先としては、加入の自賠責保険会社ですが、実際の後遺障害等級の認定は調査事務所が行います。その結果は、被害者請求の場合には、直接被害者におくられてきます。(任意保険会社を通して申請した場合は、事前認定といいます。)
※損害保険料算出機構(Non-Life Insurance Rating Organization of Japan)略してNliro 

 

2 後遺障害等級
1項で既述した通り、交通事故による怪我のため将来にわたり、日常生活に不便を生じることを後遺障害と言います。
この日常生活の不便をランク付けしたものを後遺障害の等級(1級〜14級)として表します。
各等級ごと、慰謝料と逸失利益が組み合わされ賠償金として支払われます。

 

3 後遺障害認定立証責任
法律上、損害の立証責任は、賠償を受ける被害者の側にあります。
この後遺障害は、この交通事故による受傷によって生じたこと(因果関係があること)、その後遺障害の存在が医学的に認められること、その後遺障害の程度が当該等級の認定要件に該当すること等、これらを被害者の側が証明しなければならないのです。
立証できないことの不利益は、最終的に全て被害者の側が負う結果になります。
例えば、椎間板、脊髄、靱帯、半月板などの画像上の異常は、MRI検査をしていなければレントゲン検査だけでは判りません。その結果、認定者が最も重視する画像上の他覚的所見が無いということになります。そのため原因となる傷病等を特定できず、本来12級であるべきものが14級にしか認定されないということも起こります。

 

4 後遺障害の妥当な等級認定を勝ち取る
損害賠償率算定機構に対し、後遺障害を妥当な等級に認定させるのが一番大事なことになります。
後遺障害の慰謝料も遺失利益もすべて後遺障害の等級に縛られます。
沢山の被害者を見てきましたが、この妥当な後遺障害等級認定が、なかなか難しい状況です。
認定させるためには、正確に記載された資料を準備し申請しなければなりません。

 

5 どこに問題があるのか
後遺障害を認定させるためには何が問題なのか?
後遺障害診断書に正しく障害の実態が記載されていれば、ある程度必要な等級は獲得できます。
しかしながらお医者様も忙しく、後遺障害診断書に注意がはらわれていなかったり、病院内での申し送りが悪かったりと、障害の実態を後遺障害診断書に適切に記載していただくのはなかなか難しい状況です。

 

お医者様は、現在障害のある怪我人を治すことに全力を振り絞っていますので、症状固定となった患者に対し注意が行かないのかもしれません。また、日常生活をよく把握していないため、本人の本当の怪我の状況を把握していない場合もあります。

 

もっと重要な問題は、後遺障害のシステムをよくご存じないお医者様がたくさんおられることです。
そのため、障害があるのに後遺障害診断書を見るとまるで障害など無いように記載されていたりします。
お医者様の記載するこの後遺障害診断書を見て、損害賠償率算定機構では後遺障害の認定等級をどうしようか判断していますので、正しい後遺障害診断書の記載は極めて重要な資料となります。

6 正しい診断書への記載
正しい後遺障害診断書を記載してもらうために行っていることとして
日常生活における症状の把握や画像(X-P MRI)を確認し、お医者様の気がつかなかった部分、見逃した部分がないか点検して、現在の障害を医症的に証明することが必要となります。(X-Pで分かりづらい怪我を骨シンチグラフィ検査を受けることにより立証した例もあります。)
後遺障害診断書の修正が必要な時は、治療を継続しつつ後遺障害診断書記載事項の問題点を先生にご説明し再度記載をお願いします。

 

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