農地に関するご相談

「農地に住宅、アパート、事務所、店舗、工場等を建てたい」「農地を売買・賃貸したい」といった場合には様々な書類の作成や申請等が必要となります。 農地を転用、売買等の取引を行う際には「農地法」の許可を受ける必要があり、簡単にはいかないため当事務所にてお手伝いさせて頂きます。

農地に建物を建てたい

農地に住宅、アパート、事務所、店舗、工場といった「農地以外」の用途として利用する場合には「農地転用」の許可をとる必要があります。

農地転用許可制度について

農地転用許可制度とは「優良な農地の確保」と「計画的土地利用の推進」を図るために制定された制度です。 この農地転用の許可を受けずに無断で建物を建てたり、許可通りに転用していない場合、農地法違反により「工事の中止」や「現状回復」といった行政命令が下されたり、3年以下の懲役や300万円以下の罰金といった罰則を受ける可能性もあります。

農地の売買・賃貸について

農地を「農地のまま」売買したり、賃貸借したいといった場合は農地法三条の許可を受ける必要があります。 農地法の目的は農業を保護することにあるため、農地の売買・賃貸借をする場合は基本的に相手方が「農家」である必要があります。 農家であるかどうかの判断は、農業委員会が管理している「農家台帳」等により行います。

ただし、農地法三条の許可がなくとも例外的に所有権を移転させることができる場合がありますので、詳しくは当事務所へお問い合わせください。